資 料 |
憲法第9条 | 憲法前文 |
安保条約(解説付) | 地位協定 |
主な経過 |
第9条 ① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇叉は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 日本国憲法(前文) 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことにのみ専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達することを誓ふ。 |
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 (1960年6月23日発効) 日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よって、次のとおり協定する。 |
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第1条 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。 締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。 第2条 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に頁献する。 締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。 |
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第3条 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。 第4条 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。 |
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第5条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。 前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第51条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。 その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。 第6条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、1952年2月28日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基づく行政協定(改正を含む。) に代わる別個の協定及び合意される他の取極によって規律される。 第7条 この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また及ぼすものと解釈してはならない。 |
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第8条 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。 第9条 1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。 第10条 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。 もっとも、この条約が10年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行われた後1年で終了する。 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。 (委員名略) |
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日米安保条約にもとづく日米地位協定(1960年)第5条 1 合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、合衆国によつて、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるものは、入港料又は着陸料を課されないで日本国の港又は飛行場に出入することができる。 この協定による免除を与えられない貨物又は旅客がそれらの船舶又は航空機で運送されるときは、日本国の当局にその旨の通告を与えなければならず、その貨物又は旅 客の日本国への入国及び同国からの出国は、日本国の法令による.。 2 1に掲げる船舶及び航空機、合衆国政府所有の車両(機甲車両を含む。)並びに合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、 合衆国軍隊が使用している施設及び区域に出入し、これらのものの間を移動し、及びこれらのものと日本国の港又は飛行場との間を移 動することができる。 合衆国の軍用車両の施設及び区域への出入並びにこれらのものの間の移動には、道路使用料その他の課徴金を課 さない。 3 1に掲げる船舶が日本国の港に入る場合には、通常の状態においては、日本国の当局に適当な通告をしなければならない。 その船舶は、強制水先を免除される。 もつとも、水先人を使用したときは、応当する料率で水先料を支払わなければならない。 沖縄県が2000年8月16日に政府に提出した「日米地位協定の見直し案」 5 第5条関係(入港料・着陸料の免除) (1)民間航空機及び民間船舶の円滑な定期運航及び安全性を確保するため、合衆国軍隊による民間の空港及び港湾の使用は、緊急時以外は禁止する旨を明記すること。 (2)第5条に規定する「出入」及び「移動」には、演習及び訓練の実体を伴うものを含まない旨を明記すること。 |
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安保条約をめぐる主な経過 |
1945 | 8 | 15 | 日本無条件降伏、第二次世界大戦終了 |
1947 | 5 | 3 | 日本国憲法施行 |
1950 | 6 | 25 | 朝鮮戦争始まる |
7 | 8 | マッカーサー、警察予備隊の創設指令 | |
1951 | 9 | 8 | 対日講和会議 サンフランシスコ「平和」条約調印、旧日米安全保障条約調印、行政協定締結 |
1952 | 4 | 28 | サ「平和」条約・安保条約発効 |
1953 | 10 | 30 | 池田・ロバートソン会談、防衛力漸増で一致 |
1954 | 3 | 8 | 日米MSA(相互防衛援助)協定調印 |
6 | 2 | 防衛二法(防衛庁設置法、 自衛隊法)成立、参院で海外派兵せずと決議 | |
7 | 1 | 自衛隊発足 | |
1960 | 1 | 19 | 現行日米安保条約、地位協定調印 |
6 | 23 | 現行日米安保条約発効 | |
1964 | 8 | 4 | ベトナム侵略戦争拡大(トンキン湾事件を口実に北爆開始) |
1965 | 6 | 22 | 日韓基本条約調印 |
1968 | 1 | 19 | 米空母エンタープライズ日本初寄港(佐世保) |
1969 | 11 | 21 | 佐藤・ニクソン会談、核基地つき沖縄返還合意(沖縄を含め日本全土を侵略拠点基地とする共同声明) |
1970 | 6 | 22 | 政府、安保条約の自動延長声明 |
1971 | 6 | 17 | 沖縄返還協定署名 |
1972 | 5 | 15 | 日米沖縄協定発効、沖縄施政権の返還 |
1973 | 10 | 5 | 米空母ミッドウェー、横須賀入港・母港化 |
1975 | 4 | 30 | ベトナム戦争終結 |
1977 | 9 | 27 | 横浜市緑区の民家に米軍ファントム機墜落 |
1978 | 7 | 19 | 栗栖統幕議長、「自衛隊の超法規的行動」発言 |
7 | 27 | 福田首相、「有事立法研究」「民間防衛体制の研究」指示 | |
11 | 9 | 在日米軍へ「思いやり」予算合意 | |
11 | 28 | 「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)閣議了承 | |
5 | 8 | 鈴木・レーガン会談、日米関係を「同盟関係」と初めて規定 | |
1982 | 5 | 15 | 米軍特措法による沖縄の一部土地取り上げ |
1983 | 1 | 14 | 政府、対米軍事技術供与を決定 |
1 | 18 | 中曽根・レーガン会談、「日米運命共同体」、日本列島不沈空母化、三海峡封鎖、シーレーン防衛を誓約 | |
1986 | 10 | 27 | 初の日米共同統合実動演習 |
1991 | 1 | 17 | 湾岸戦争(多国籍軍、イラクを空爆) |
4 | 24 | ペルシャ湾への掃海艇派遣を閣議決定 | |
8 | ソ連崩壊 | ||
1992 | 1 | 9 | 宮沢・ブッシュ会談、日米安保を基礎にした「グローバル・パートナーシップ」表明 |
6 | 15 | PKO(国連平和維持活動)協力法成立 | |
9 | 17 | カンボジアPKOへ自衛隊派遣 | |
11 | 24 | フィリピンの米軍基地撤去完了 | |
1995 | 1 | 11 | 村山・クリントン会談、安保強化の検討合意 |
9 | 4 | 沖縄で米海兵隊員による少女暴行事件 | |
9 | 27 | 「思いやり」予算増額の新「特別協定」調印 | |
10 | 21 | 沖縄県民総決起大会 | |
11 | 28 | 新「防衛計画の大綱」閣議決定、「日本周辺の重要事態」における日米安保体制の発動など明記 | |
1996 | 1 | 30 | 沖縄県、2015年までに基地の全面撤去を求める基地返還アクションプログラム」を発表 |
4 | 12 | 海兵隊普天間基地の移設発表 | |
4 | 15 | 物品役務相互提供協定(ACSA)調印、9月発効 | |
4 | 17 | 橋本・クリントン会談、安保共同宣言、米軍の軍事行動範囲を公然と拡大し,日米防衛共同作戦を世界に広げる安保大改悪、「日米防衛協力のための指針」の見直し合意 | |
12 | 2 | SACO(沖縄に関する特別行動委員会)最終報告 | |
1997 | 4 | 17 | 米軍特措法改悪強行 |
7 | 3 | 米海兵隊実弾砲撃演習の本土移転-北富士演習場で実施 | |
9 | 23 | 新ガイドライン発表 | |
1998 | 4 | 28 | 新ガイドライン関連法国会上程 |
1999 | 5 | 24 | 新ガイドライン・「周辺事態法」成立 |
8 | 25 | 「周辺事態法」施行 | |
8 | 9 | 「日の丸・君が代」法成立 |
2000 | 11 | (アーミテージ報告) | |
2001 | 1 | (ブッシュ政権発足) | |
9 | 11 | (同時多発テロ) | |
10 | (アフガン空爆開始) | ||
11 | テロ対策法、自衛隊法改正 | ||
12 | PKO法改正、(不審船問題) | ||
2002 | 4 | 有事関連3法案上程 | |
9 | (日朝首脳会談) | ||
12 | イージス艦インド洋に派遣 | ||
2003 | 3 | 20 | (イラク攻撃開始) |
6 | 6 | 有事関連3法案成立 | |
7 | 23 | イラク特措法成立 | |
10 | テロ特措法延長 | ||
12 | イラク派兵開始 | ||
2004 | 6 | 14 | 有事7法案成立 |